バイクで事故を起こした場合
バイクの運転で事故を起こして加害者となってしまった場合、3つの責任が生じる。3つの責任とは、行政上の責任、民事上の責任、そして刑事上の責任である。1件の事故で、行政上、民事上、刑事上の3方向から、それぞれ個別に責任を追及されるのである。 行政上の責任は、一定の基準でもって、公安委員会により運転免許の停止や、取り消し、反則金などの行政処分が行われるものである。運転免許の停止や取り消しの処分は、ライダーの過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数をつけるという点数制度によって管理され、合計点数が一定の基準に達した場合に行われる。 民事上の責任とは、賠償責任のことである。被害者と加害者の間の損害額の公平負担を図るために、刑事処罰で懲役や罰金が科されても、賠償責任が消えることはない。 刑事上の責任は、刑事処罰のことである。平成19年6月の法改正により、不注意によって自動車事故で人を死亡させた場合、「自動車運転過失致死罪」に該当し、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金で処罰されることとなった。さらにこの改正で、平成13年に新設された危険運転致死傷罪の対象が、「四輪以上の自動車」から「自動車」となり、バイクも含まれることとなった。これは、アルコールなどの影響下の危険な運転で人を死亡させた場合、1年以上15年以下の懲役に処せられるというものである。




