自賠責保険について
自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険の略である。別称、強制保険ともいわれおり、法律ですべての車両に加入が義務付けられている。保険対象は、対人賠償の補償に限られており、被害者の所有物や、自分自身への補償は、対象となっていない。 料金は、平成20年4月1日以降が始期日となる場合、50cc〜125ccの原動機付自転車は、契約期間1年で6,960円、2年で8,790円、3年で10,580円、4年で12,340円、5年で14,070円となっている。126cc〜250ccの軽二輪は、契約期間1年で8,620円、2年で12,080円、3年で15,470円、4年で18,790円、5年で22,050円となっている。250ccを超えるバイクは、契約期間1年で9,280円、2年で13,400円、3年で17,450円となっている。 自賠責保険の被害者1名についての支払いの限度額は、死亡が3,000万円、傷害が120万円、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して常時介護が必要な場合は、最高4,000万円まで、それ以外の後遺障害は、最高3,000万円となっている。 自賠責保険で保険金が支払われないケースもあるが、これは、被害者に10割の過失があった場合(無責事故)や、単独事故などの場合である。 自賠責保険をつけないで運転すると罰則があり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、違反点数6点で、免許停止の前歴がない場合は免許停止処分30日となる。これは、自賠責保険に未加入の場合だけでなく、自賠責保険の証明書を不携帯でも罰則となるので、証明書を必ずバイクに携帯する必要がある。




